親や親族が亡くなり、その実家がゴミ屋敷と化していたという事実に直面した相続人にとって、「相続放棄」は救済策の一つとなり得ます。故人の残したプラスの財産だけでなく、清掃費用や負債といったマイナスの財産も一切引き継がないという法的な手続きです。しかし、相続放棄には原則として「自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期間制限が設けられています。この「熟慮期間」を過ぎてしまった場合、ゴミ屋敷問題に直面した相続人は一体どうすれば良いのでしょうか。まず、3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。この場合、故人の全ての財産と負債を「単純承認」したものとみなされ、ゴミ屋敷の清掃費用や故人が残した借金などを全て相続人が引き継ぐことになります。しかし、例外的に熟慮期間の延長が認められるケースや、期間経過後でも相続放棄が認められるケースも存在します。例えば、相続財産が全くないと信じていた場合や、ゴミ屋敷の存在を知ったのが最近である場合など、相続人が相続財産の存在やその性質を認識できなかったやむを得ない事情があったと認められる場合には、期間経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。ただし、これは個別の事情によって判断が異なり、裁判所の裁量に委ねられる部分が大きいため、確実に認められるという保証はありません。もし熟慮期間を過ぎてしまったと感じても、すぐに諦める必要はありません。まずは、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談することが非常に重要です。専門家は、個々のケースの具体的な状況を詳しく聞き取り、期間経過後でも相続放棄が認められる可能性がないか、法的な側面から判断してくれます。また、たとえ相続放棄が難しい場合でも、他の解決策を提案してくれる可能性があります。例えば、限定承認という選択肢があります。限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、故人の負債を弁済するという手続きです。これにより、ゴミ屋敷の清掃費用や借金が、相続財産の範囲を超えて相続人の自己財産から支払われることを防ぐことができます。