市役所がゴミ屋敷問題に対して講じる最終手段の一つが「行政代執行」です。これは、住人が再三の指導・勧告にも応じず、周辺住民の生活環境や公共の利益に著しい被害を及ぼしている場合に、自治体が代わってゴミの撤去や清掃を行い、その費用を住人に請求するという強制的な措置です。行政代執行に至るまでの市役所の手順は、法に基づき厳格に進められます。 行政代執行のプロセスは、まず「再三の指導・勧告」から始まります。市役所は、前述した廃棄物処理法や空き家対策特別措置法、あるいは自治体独自のゴミ屋敷条例などを根拠に、住人に対し、書面や口頭でゴミの片付けや改善を求めます。この段階では、期限を設けて自主的な改善を促すことが主であり、福祉的な支援も同時に検討されます。 それでも改善が見られない場合、次に「戒告(かいこく)」を行います。これは、行政代執行を行う可能性を住人に正式に通知するもので、行政代執行法に基づき行われます。戒告書には、改善すべき内容、期限、そして期限までに改善されない場合には行政代執行を行う旨が明記されます。この戒告は、住人への最終警告の意味合いが強く、法的な効力を持つ文書となります。 戒告期間を過ぎても住人が改善に応じない場合、市役所は「代執行令書の発令」を行います。代執行令書には、具体的な代執行の内容、費用、費用を徴収する旨などが記載され、改めて住人に通知されます。この段階で、いよいよ行政代執行が現実のものとなります。 そして、代執行令書に基づき「行政代執行の実施」となります。市役所が委託した業者がゴミ屋敷に入り、ゴミの撤去、清掃、必要であれば消毒などを行います。この際、住人が抵抗する可能性があるため、警察官が立ち会うこともあります。室内に残された家財道具は、原則として全て処分されます。この作業は、近隣住民への配慮や安全確保を最優先に行われます。 行政代執行で発生した「費用は、全額住人に請求」されます。ゴミの撤去費用、清掃費用、業者への委託費用、そして行政職員の人件費なども含まれるため、多額の費用となることがほとんどです。しかし、住人が支払能力を持たない場合、費用回収が困難になることも少なくありません。行政代執行は、ゴミ屋敷問題に対する強力な手段ですが、その実施は、住人の人権や財産権に深く関わるため、慎重な判断と厳格な手続きが求められるのです。